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敷引きと特約について
引越しをする際に、敷金を払うことを特約で決められている契約書がよくあります。この契約書は有効なのでしょうか。
敷金とは別に敷引きという特約がよくあります。これは、特に関西では一般的になっていて、原状回復にかかる費用を予め決めてしまい、部屋の補修費が超えなくてもそれで済ませましょうという事です。たとえば、敷金の1ケ月分は修繕費と払わなければならない、などといったものです。この敷引きに関しては、契約者が契約時に同意してしまった場合には払わなければなりません。しかし、国土交通省のガイドラインによると敷引きをしてはいけないことになっています。専門家の力を借りると、まぬがれることができるケースもあります。
特約で定められているもので最も多いものが畳の張替え、ふすまの張替え、クリーニングの費用、だと思います。畳や襖というのは消耗品です。入居期間に関係なく張り替えをすることもあります。室内クリーニングも、いくら入居者がきれいに掃除して引っ越しても無条件で請求されるケースが多いです。この費用は合計すると10万ぐらいにはなり、補修費の大半を占めるものです。たとえば、畳や襖は普通に生活していた為の日焼けや擦り切れの場合は、主に負担義務はないとされています。自然損耗は大家負担という原則があります。
どんな場合に、特約が無効になるのでしょうか。まず、暴利的な内容の特約は無効になるでしょう。たとえば、一般的な額をこえた範囲の金額を請求された場合などです。次に、契約書の条文の中には小さな字で書かれていたものの、契約時に説明が無かった場合も無効になります。あとは、特約文言の意味が不明瞭な場合や曖昧な言葉がつかわれていた場合にもこれにあたります。しかし、一定の条件の元では裁判上有効と判断されることも十分有るため、契約書は事前によく確認をしておく必要があるのはいうまでもありません。